よく分かってない人がいるから書いておく。反則金は支払う権利はあるけど支払う義務は無い。放置違反金や罰金は支払う義務がある。
で、任意の反則金や行政処分である放置違反金を支払わなかった事を理由に逮捕されるなどという事は無い。
罰金を支払わなかった場合は逮捕される事もあるが、通常交通違反では略式起訴による罰金が大半でこれは現金一括納付以外は無い。

たぶんよくわかってない奴が反則金を収めなかったら逮捕されるとかほざいているのは、反則金を収めず(任意だから法的に問題無し)警察や検察からの出頭命令を無視した事によって逃亡のおそれがあると認められているからだと思う。