ウーバー、出前館、メニュー、チョンピー、タイミー等の請負個人事業主も同様に事故や病休でのリスクは高い。

<新型コロナ>個人事業主 安全網に穴 増えるウーバー配達員 労災対象外・所得補償も不十分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/202005/CK2020051002000169.html
新型コロナウイルスの感染拡大で飲食店への営業自粛要請が長期化する中、失業した飲食店員などが、ウーバーイーツの配達員に転職する例が増えている。
ただウーバーの配達員など個人事業主に労災は適用されず、コロナ感染時も傷病手当に関しては支給の対象外だ。
政府は個人事業主という働き方を推奨してきたが、安全網の不備が露呈している。