派遣法第26条第6項は、派遣先が派遣受入れにあたり、派遣労働者を選考し、特定する行為を、紹介予定派遣を受入れる場合を除き、禁止しています。

派遣労働者を採用、配置するのは、雇用関係のある派遣元事業主の固有の権限であり、
もし、派遣先が受入れる派遣労働者を特定するような行為を行うと、派遣先と派遣労働者の間に雇用類似関係が成立すると判断され、職安法第44条で禁止されている労働者供給事業に該当するおそれがあるためです。