0122FROM名無しさan
2020/04/10(金) 20:58:48.82ID:gOnzYmSA2020-04-09 14:11:24
https://ameblo.jp/todatelaw/entry-12588308777.html
>2020年4月7日、厚生労働省の生活保護行政を担当している社会・援護局保護課は、
>新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について
中略
>という「事務連絡」を出しました。
>@ 申請にあたって調査すべき事項は最低限で足りる
>ことを明確に示し
>さらには
>A 「働けるかどうか」「働けるばがあるか」(稼働能力活用)の判断は後回しでかまわない
>ということを厚労省が明確に示した点です。
>これは、ようするに
>現在、生活に困っている人が申請をしたら、つべこべ言わずにとにかく生活保護を開始しなさい!
>ということになります。
お前らに朗報!
でも水際作戦も同時に行われているのでセーフティーネット前のセーフティーネットに要注意
あれは生活保護に入らせないための制度で保護を目的としていないので