0727FROM名無しさan
2020/03/27(金) 18:26:42.42ID:a8U8ps6g2020/03/27 18:00
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200327-OYT1T50231/
>植松被告は判決後、拘置施設で読売新聞の接見取材に応じ、「死刑に値する罪とは思わないが、控訴はしない。弁護人が控訴しても、自分が取り下げる」と話していた。
>刑事訴訟法は、被告本人が取り下げた場合、弁護側が再び控訴することを認めていない。
弁護士は依頼金もなしで単独で動かない(国選弁護人の場合は特に審級毎に裁判所に指定されて変わるが、控訴しなきゃそもそも指定すらされない)
当然弁護士は本人の同意のない控訴もできない
ごみ確定