給油取扱所の基準(危政令第17条)
次の行為は,1日の取扱量が指定数量未満の場合に限り認められる。
ア 固定給油設備を用いてガソリン又は軽油を適正な容器に詰め替えること。
(S37 自丙予44)(S61 危 72)
ただし,顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(以下「セルフスタンド」 という。)
においては,顧客が行うことはできず,従業員が行う場合にあっても,
監視業務が適正に実施される場合に限られることから,行わないよう指導すること。
イ 危険物を容器入りのままで販売すること。(S62 危 38)
ウ トラック等に積載している重機,トラクター,水上オートバイ等及びキャリアカーに積
載している自動車等に固定給油設備から直接給油すること。
(セルフスタンドにおいては,アと同じ。)