https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190220/k10011821721000.html
東京メトロの売店で勤務していた契約社員が、正社員と同じように働いていたのに、賃金や手当に差があるのは不当だと訴えた裁判で、
東京高等裁判所は、退職金などで不合理な格差があると認め、会社に対し支払いを命じる判決を言い渡しました。
裁判では、正社員との待遇の差が、労働契約法20条で禁じられている不合理な格差にあたるかどうかが争われました。

20日の2審の判決で、東京高等裁判所の川神裕裁判長は
「契約社員らが定年まで10年前後の長期間にわたって勤務していたことから、長年勤務したことをねぎらう性格のある退職金を一切支給しないのは不合理だ」と指摘して、
契約社員だった2人に正社員と同じ基準で算定した額の4分の1にあたる約95万円を退職金として支払うよう命じました。

また、住宅手当や時間外手当などにも不合理な格差があると認め、4人のうち、現在の契約社員も含めた3人に手当に当たる額を支払うよう命じました。
原告の弁護士によりますと、正社員との格差をめぐって退職金の支払いを命じた判決は初めてだということです。