労働条件通知書や労働契約書に書いてある労働条件と違う場合は労働契約はいつでも破棄できるから

つまり、働かなくていいから破棄しろ

あと、民法上は2週間前に辞意を伝えればそれでも、辞めることはできる

ただし、問題となってくるのは、そんなこと聞いてないとか言われるとなんともできなくなってしまうから、ボイスレコード等で録音しながら話し合いしろ

で、そん時に、契約として深夜しかやらないといったじゃないですかと言え