0306FROM名無しさan垢版 | 大砲2018/06/20(水) 20:30:01.01ID:x5Uttuiv >>305 刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 「殺すぞ」と言うだけで脅迫罪は成立する。