安心しな
労働審判は非訴事件だ(異議申し立てがない限りにおいて効力を有する程度)
挙句に強行法規無視して審判しちゃいけないのにやりやがったから、もう詰んでる
条文にしっかり「当事者間の権利関係」を前提に審判しろって書いてあるしな

さらに労働審判内でも俺の違法行為の認識。認証について証明できておらず、解雇理由証明書の理由と異なってしまっている
よって懲戒雇無能は明白である
別の理由も単なる過失程度でしかなく、やむを得ない事由に該当しないため論外
財界側労働審判員がほざいてたのは報償責任を知らなかったからなんだよ(信義則)、総務部長やったことあるのに何も分かってないってこと
何の弁論の余地もない