>>560
代わりを探すのはバイト先の仕事、そんなことをする必要は一切無いし
もしボイスレコーダーでその発言を録音して労働基準監督署に持っていけば
違法行為として取り上げてくれる

辞める理由とかも必要ないし、制服をクリーニングや洗濯する必要もないが返却しないと
窃盗罪になるので必ず返すように

民法

第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。