おし!別件の労働問題を政治問題に発展させるぞ!

まだ確定じゃないが地裁及び高裁が非正規労働者の業務能力に関する名誉権を否定したので
非正規労働者は今後業務能力をアピール材料に就職面接を受けることが困難になった
最高裁での逆転は普通に期待しないで良い、憲法に人数が規定されているせいで全体の10%くらい(多めに見積もって)しかそもそも検討もしていないからな

すべて裁判官は法の下の平等に拘束されており、公平な裁判所を構成しなければならない以上、
今後も同様の事案に対して同様の判決に至り国内がいっきに混乱するだろう
なお、既存の判決では懲戒処分の公表は名誉毀損になるとの地裁判決はある、今回の事案はよく調査もしていない不具合を当人の責任かのように記載し公示したものが名誉権の対象にならないと東京高裁で判決された
これにより、懲戒処分の公表以外の業務上の評価はいくらでも公示して良いことになり、悪質な経営者を中心に濫用が加速し、結果として非正規従業員を低賃金で使い続けたい経営者らは経歴を汚し始めるだろう
それにより、経験を積んだ非正規労働者から順にその能力をインターネットや職場などで公然と公示され、各事業者同士で共有される
名誉権の対象ではないということは、真実の証明責任が公示者側になく、こちら側から誤りを証明しても何ら違法ではないということである

同様に法人には名誉権を司法は認めており、その点も矛盾する
法人に名誉権が認められるのは社会的評価が法人にとって重要であるからであって、一方で非正規労働者には社会的評価は保護に値しないと主張する訳である
今後、様々な労働問題が問題視されていくが、本件は非正規労働者にキャリアを積ませないことを許容し、キャリアを積む妨害行為を正当業務行為として許容したのである
労働者の労働に対する努力を踏みにじるあまりにバカバカしい合理性の欠片もない判決であった

社会をいたずらに混乱に陥れる裁判所を断固として否定し、人件費一律削減という形で責任を取らせるべきである