馬鹿野郎
会社都合の休業は所定労働時間分全額支払う必要が民法536条請求で規定されている
今回の件は会社の責任で予見可能であったにもかかわらず恣意的に見逃し不正発覚→登録停止という流れだから所定労働時間を削減できるような就業規則20条の言う「業務上やむを得ない事由」にも該当しない
アホは黙ってろ