企業が営業妨害を使って脅迫してくることが多いのですが、この業務妨害罪でいう「業務」
実はなんでもひっかかります
業務とは社会的地位に基づき反復継続する行為を言い、過失致死罪などでいう制限がない一般行為全部に該当します
故に、労働者の労働行為や一般人の言論の自由に基づく発言行為も該当するんですよ!

権利と権利がぶつかり合いすぎるのは問題です
幸福追求権の議論の中でも人格的利益説が同趣旨のことを語っているでしょう
法務やったことあるのならば事業経営だけを安易に業務妨害だと主張して守ろうとする行為が如何にふざけているのかよーく考えるべきです

そもそも権利と権利がぶつかり合えば困るのは業務方の裁判所であって
だ・か・ら検察官も警察も実害や危険が大したことのない業務妨害との指摘は一切取り合ってくれないんですよ?分かりましたか?
下手するとそれで告訴する行為自体が裁判官に「濫用」だと言われますよ