そうでもない
内部通報も行政通報も信用に値しない証拠があった場合には外部に通報が可能でそれこそ無差別公示についても必要性次第で保護の範囲に入る
例えば、社長が同業他社の暗殺をたくらんでいた場合、命令される従業員からすれば回避したいので公益通報したいが、内部通報システムも通報先行政も社長の息がかかっている
そのような場合には第三者を保護する意味で証拠を暴露しても保護の範囲に入るからしっかりと当てはまる

ただし証拠なく批判するのは論外な
レッテル貼りを許容する法律ではない