あと根本的に間違っているが研修期間では首にできない
研修期間は満了させて雇止めなら可能だが、期間工の契約にしろ結局有期雇用契約は「やむを得ない事由」がなければ途中解約(解雇)不可能である
ともすればその主張は理由がなく失当である