>>116
早退しますと述べた証拠もなく、それを主張することはできない
状況が状況だけに裁判官は強制的に帰らせたと見るだろう
そもそも早退とは労働者からの一方的な債務不履行であって、会社からの合意があればそれは早退ではなく騙して帰らせたのであって会社都合休業扱いには変わらない
さらに民法536条も適用になる
馬鹿は黙ってな