>>101

>帰っても良いという一文に賃金ないという説明がない以上会社が帰れと主張していることと変わらない
>労働契約がある以上所定労働時間分の労働提供義務は否定できず、そもそも「帰っても良い」などといった証拠が出てこない以上裁判では争えない
>いくらがんばっても強行法規も忍法も超えられないのである

早退しますっていう従業員になんで休業手当払う必要があるの?