>>828
その書面の内容は、損害賠償の予定(労働基準法第16条)、
および労働賃金に対する支給前の相殺にあたり(労働基準法24条)
完全な違法行為です しかも、かなり悪質です 書類送検されていいレベルだと思います
事実ならば、今すぐに、労基署へコピーを送付して通報すべきです
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/annai.html
一方で事実でないならば、すぐに訂正してください、
このままだと、信用棄損罪(刑法233条)になります それくらい重大な内容です

詳しく説明すると、まず 
「労働契約を途中解約した場合には、賃金の半額を賠償金とする」
が賠償額の予定にあたり 労働基準法16条違反になります
「賃金の支給額は、賠償金を差しひいた半額とする」
http://j-net21.smrj.go.jp/establish/abc/pic/c5_101008_01.pdf
これは賃金は全額金銭で直接労働者にしはらわなければならないとされています
賠償金を請求する場合には、一旦全額を労働者に支払った後に、改めて請求しなければなりません