>>53
は?労働契約書などは雇用主がコピーするなどして労働者に写しを交付しないとダメなんだが?
あなたがそこで働いていたという証拠に成り得る物を可能な限りかき集めて
監督署に直接出向いて下さい(電話じゃ話が通じにくい案件になると思われるので)
音声データは有効です。他に給与明細やそこで働いていたときにもらったことがある書類等。

契約書類が手元にない、給料は手渡しという不明瞭な条件ならすぐに行ったほうがいいです
9月末までとか・・・証拠隠滅されますよ 今日行けばいい