>>119
労働基準法 (労基法は強行法規なので強制的に適用される)

第十五条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければ
ならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、
厚生労働省令で定める方法※により明示しなければならない。   ※(書面による通知が必要)

第二四条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(略)

第一二〇条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
(略)、第十五条第一項若しくは第三項、(略)、第二十三条から第二十七条まで、(略)