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> 実質時給は最低賃金未満(サビ残が多い)

労働基準法
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(略)

第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(略)、第23条から第27条まで、(略)


最低賃金法
第四条  使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

2  最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については
無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

第四十条  第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、
五十万円以下の罰金に処する。