>>737
最低限の基準すら守らない会社にケンカ売るのは当然だ、お前みたいに労働者の最低限の権利を
放棄して会社の都合のいいようにしろと言う頭のおかしいバカは真っ先に死ねよ

労働基準法

第一条
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を
理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

第三四条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える
場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

第一一九条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(略)、第三十四条、(略)