0656FROM名無しさan
2017/11/13(月) 13:00:58.25ID:We1R+FDI勤務時間(労働時間)になって、時給なり分給が発生する
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン |厚生労働省
ttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
1.使用者の明示的・黙示的な指示により労働者が業務を行う時間は労働時間
にあたります。
2.労働時間に該当するか否かは、労働契約や就業規則などの定めによって決
められるものではなく、客観的に見て、労働者の行為が使用者から義務づけ
られたものといえるか否か等によって判断されます。
3.たとえば、次のような時間は、労働時間に該当します。
B参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、
使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間