★★★ 最低賃金額UPのお知らせ ★★★

平成26年10月1日から東京都におけるアルバイト等の労働者の最低賃金額が
888円に改訂されます。

これに伴い、夜10時から翌朝5時までの東京都の最低賃金は
888×1.25=1,110円にUPします。

一日の労働時間が8時間を超えた場合も
時給は1.25倍になることが労働基準法で
定められています。

一日の労働時間が8時間が超えた場合、
その超えた時間帯が夜10時以降であるときは
時給は1.5倍になることが同じく
労働基準法で定められています。

上記より低い賃金の支払いしかしないことは犯罪です。

アベノミクスで消費税、人件費、物価の全てが上昇を続けています。

詳細は、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。