買取所は「古物商」の免許を取得済みであること。
それを前提として特殊景品について、「消費税法上の『個物に準ずるもの』として考えている
よって、古物商として古物営業法に則り、それを買い取ったならば古物商特例の対象と考えている
そして古物商特例の適用を受ける場合、前述のⓐ(課税仕入れの相手の氏名及び名称)の記載を省略することが可能となる

業界は適格請求書発行事業者に申請すると言ってるし古物商免許を取得すると言ってる
認められれば仕入れ控除されるし身分証明の提示も不要だから今と変わらない