>>818
【煽動罪】
煽動とは,他人に犯罪その他の違法行為をなさしめるよう刺激を与える行為であり,教唆犯に類似するが,被煽動者が決意を有するに至ったことを必要とせず,煽動行為があればただちに処罰可能な,いわゆる独立共犯である点で異なる。