警察庁は24日、ギャンブル依存症対策の一環として、パチンコの出玉を現行の3分の2程度とする規制強化を決定し、風営法施行規則などの一部を改正した。
来年2月1日から施行し、3年間の経過措置期間を設ける。

具体的には、標準的な遊技時間(4時間)でパチンコ玉の獲得総数を発射総数の1.5倍未満とする新基準を設け、
大当たりの上限も現行の2400個から1500個に引き下げる。
これにより、4時間の客のもうけを現行の十数万円から5万円を下回るようにする。
パチスロなども同水準とする。

同庁は「もうけが減ることで、負けた分を一度に取り戻そうとのめり込むリスクも減る」と説明している。
また、パチンコ店の店長ら管理者について、施行規則で定める業務に、依存問題に関する客への情報提供などを追加する。

同庁は7月、改正案を発表し意見を募集。1万4838件が寄せられ、「昔ながらの健全な大衆娯楽となる」「(賛成の立場から)より厳しい内容とするべきだ」といった賛成意見と、
「客離れが進み、パチンコ屋、遊技機製造業者などの経営が苦しくなる」などの反対意見があった。