遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則
別表第4 ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格(第6条関係)
ロ 遊技球の獲得に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(ホ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の数のうち
役物の作動によるものの割合が7割(役物が連続して作動する場合における当該役物の作動によるものの割合にあつては、6割)を
超えるものでないこと。

これが法的根拠らしい
↓が読みやすいから通報したいやつは読むといいよ
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