0620名無しさん@お腹いっぱい。
2018/06/11(月) 20:43:25.83ID:MZq/dGTT0変更承認は営業している店の構造及び設備の変更
書類申請後、所轄担当官による検査が必要で遊技台の入替や遊技機の性能に関係する部品交換、増台とかに必要で、変更届は軽い変更に書類提出をもって申請完了、検査無しなののは台部分以外のゴト対策部品などの遊技機の性能に関係しない部品交換、照明や音響設備の入替など
 変更届の場合は提出して終了なので、変更届をだしておいてさえいるならばら、その後に県警内で処理がされているかどうかは関係なく営業できる
店の管理者は変更承認のあたるものはきちんと申請をしておかないと未承認変更になってしまうひ営業停止の可能性もあるというのに昭和じゃないがやし雇われ店長ごときが勝手な修理をするわけないやか
台が故障した時に倉庫にある台やあまった台のパーツをとって交換したりすることも禁止されていてできないし、予備の部品を在庫として持つことはできんというのに
簡単にすぐ交換できるような部品ひとつでも、メーカーに発注して、所轄に申請をしているのに
人気台が故障して、稼動停止にしたくないので安易に部品を交換したりはできんしね
去年の末に認定をとった認定きでもメーカーが部品がでさず不安になっている店があることを不正信者はしっておくべき