>>463
ガチで通報しておきました。

信用毀損及び業務妨害罪(偽計業務妨害罪)、そして名誉毀損罪にあたります。

偽計業務妨害罪の罰則は【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】です。

名誉毀損罪の罰則は【3年以下の懲役もしくは禁錮/50万円以下の罰金】です。

誰もが観覧できるインターネットへの行き過ぎた悪ふざけの投稿は

刑法に触れ逮捕されることも十分あり得るのです。

さらに、業務妨害をされた相手との民事問題(損害賠償請求)なども発生してきます。

現に熊本地震が起きた際に男性会社員がツイッターに「ライオンが逃げた」と

デマ情報をつぶやいただけで偽計業務妨害罪で逮捕されています。