0464名無しさん@お腹いっぱい。
2017/03/02(木) 09:27:21.71ID:FJdkcxwq0ガチで通報しておきました。
信用毀損及び業務妨害罪(偽計業務妨害罪)、そして名誉毀損罪にあたります。
偽計業務妨害罪の罰則は【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】です。
名誉毀損罪の罰則は【3年以下の懲役もしくは禁錮/50万円以下の罰金】です。
誰もが観覧できるインターネットへの行き過ぎた悪ふざけの投稿は
刑法に触れ逮捕されることも十分あり得るのです。
さらに、業務妨害をされた相手との民事問題(損害賠償請求)なども発生してきます。
現に熊本地震が起きた際に男性会社員がツイッターに「ライオンが逃げた」と
デマ情報をつぶやいただけで偽計業務妨害罪で逮捕されています。