前後の書き込みから判断し場所等が特定出来ることから要件は満たす
また、虚偽を流布し、又は偽計を用いてその業務を妨害した者
業務を妨害される必要はなし、妨害される恐れがあるだけで成立
信用毀損及び業務妨害罪にもあてはまる。