0076名無しさん@お腹いっぱい。
2011/12/26(月) 08:14:49.37ID:cL1Y4wyhOざっと見た感じ該当しそうな判例はなかったな。
法令でいったら風適法施行規則9条の表10号「客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機」の設置の禁止に該当しそう。
つまり技術介入の余地をなくした機器の設置とかそういう打ち方を強制するのは風適法に反するってことになる。
(ちなみにコテハンの禁止も同号が根拠になってるぽい)
で、ハウスルールとの関係なんだけど、風適法に反するような特約は公序良俗(民法90条)に反して無効になるはず。
結局没収は何ら根拠がないものだから、パチンコ玉の賃貸人は賃借人に使用収益させる義務があると。