時季変更権」(労働基準法第35条第5項)
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

年末年始のサービス業や、決算時期の経理関係の仕事など、繁忙期が決まっている仕事も多いもの。責任を持って自分の仕事をこなせるよう、その時期にはできるだけ有給休暇を取らなくて済むようにしておくことも時には大切です。