>>674
店外でのことは預かり知らないからずっと今すぐ違法とは言えない!という表現を使ってたんだわ

これが風営法の規制内であれば合法と平成16年民進の緒方議員の質問趣意書に対し内閣総理大臣 安倍晋三さん名で初めて

合法解釈したわけよ。風営法規制内であれば刑法185条に抵触しません!ってことね