時短や確変中に、なるべく無駄玉を減らすために電チューの開放タイミングにあわせて
玉を打つように電サポを消化していると、店員さんから
「当店のハウスルールで止め打ちは禁止とさせて頂いております。打ちっぱなしにしてください」
なんて注意を受けたことはありませんか?
このようなハウスルールを設けている店は明らかな風営法違反になります。

根拠としては、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」の第九条に
″著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準″として遊技機がぱちんこの場合に定められている内容に

・遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること
・客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機

といったものがあげられております。メーカーはこの基準に適合させるために、しっかりと
遊技盤上の遊技球の位置を調整することが可能で、なおかつ客の技量が多少なりとも遊技の結果に表れる遊技機を製作しています。
ところがその遊技台を実際に扱うホールが、風営法に適合した遊技台の性質を排除するハウスルールを打ち手に強要するのであればどうでしょうか。
それでは実質的に″著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機″を営業用に設置していることと全く同じであり、これはまぎれもなく風営法違反です。