自身が経営するパチンコ店の客から景品を買い取ったとして、埼玉県警は14日、韓国籍の男(74)を風営法違反(景品買い取り)で逮捕した。

捜査関係者によると、男は4月25日、同県川越市内で経営するパチンコ店で客に提供した景品13個(計2万4000円)を、自身が実質的に経営する景品交換所で、客から直接買い取った疑いが持たれている。

以前は別の業者が経営する景品交換所が買い取っていたが、コロナ禍でパチンコ店の客足が落ちたため、撤退したという。県警は、パチンコ店の経営を維持するため、男が自身で景品交換所を経営するようになったとみている。

風営法ではパチンコ店が直接客から景品を買い取る行為を禁じている。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20210614-OYT1T50027/