>>482
それだけなら好きにしたらいい
それを理由にリアルに影響を及ぼす嫌がらせをしていいわけではない
嫌がらせならまだしも脅迫やプライバシー侵害はことと次第によっちゃ法に触れるわけで

よって被害者は俺、なにを言おうが一線越えてない俺とお前らの間には決定的な差がある