■ 渡邉美樹氏にとって不都合な事実の書き込みやツイートは名誉毀損罪にならないの? ■

結論から申し上げると、公益を図るために真実であると証明できる事柄だけを適示する
場合であれば、名誉毀損にはなりません。


通常は、たとえ事実であっても、それを公然と適示して名誉毀損に繋がれば犯罪です。

刑法第230条(名誉毀損)「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の
有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」

しかし――

刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)「前条第1項の行為が公共の利害に
関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」

との例外規定があり、公益に奉仕する意図で適示した事柄が真実であると証明できれば、
名誉毀損は免責されます。


今回の一連の事件の場合、ワタミで不当に搾取されている労働者を救い、また、違法な
賃金ダンピングによって間接的な営業妨害を受けている同業他社の利益を回復させる、
という公益を図っているので、きちんとニュースソースのある事柄であれば、名誉毀損罪
にはなりません。

但し、証拠となるニュースソースの提出や証人の確保など、真実を立証する責任が渡邉
美樹氏を糾弾する側にあることは要注意です。また、公益ではなく、私益や私怨を目的と
する場合には、名誉毀損が免責されませんので、これも要注意です。