■ 渡邉美樹氏による暴言、暴行および本件に関連する刑法 ■

渡邉美樹氏の暴言:
 たとえばビルの8階とか9階で会議をしているとき、「いますぐ、ここから飛び降りろ!」と平気で言います。
(ソース: 雑誌『プレジデント』2010年9月13日号、同誌オンライン版 http://president.jp/articles/-/3004

→刑法第231条(侮辱罪)「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」
※刑法第232条の規定により親告罪(被害者が告訴しなければ一切不問)。また、比較的量刑は軽い。

→刑法第222条(脅迫罪)「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した
者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
※明らかに冗談のレベルを越えており畏怖するに足りる、と裁判所に認定された場合には、脅迫罪となる。
文面で見る限り侮辱罪レベルなので、脅迫罪は適用されない可能性が高い。


渡邉美樹氏の暴行:
 2号店のアルバイトとして雇った部下がいましてね。あのころは僕、そいつの頭を何度もスリッパでひっぱ
 たいていました。それでも十数年はついてきてくれましたが、8年ほど前に辞表を出したんです。
(ソース: 雑誌『プレジデント』2010年9月13日号、同誌オンライン版 http://president.jp/articles/-/3004

→刑法第208条(暴行罪)「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは
30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

→刑法第204条(傷害罪)「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
※医者の診断書や損傷した身体の写真により、裁判所から重大な傷害と認められた場合に限る。文面で
見る限り暴行罪レベルなので、傷害罪は適用されない可能性が高い。