ポエムポエム言ってる基地外だけがチャップの代わりに裁判費用払ったら

著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である。(2条1項1号)。
したがって、表現された内容が「思想又は感情」ではないもの、表現が「創作的」ではないもの、「表現」ではないもの、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」ではないものを利用していても、著作物を利用していることにはならない。故に、著作権侵害は成立しない。