0085名無し48さん(仮名)垢版 | 大砲2018/09/12(水) 00:59:51.54ID:S4HSLBBY0 >>83 労働基準法第56条により、15歳の誕生日から最初の3月31日を越えた日から、アルバイトをすることが可能になります。 ただし、22:00以降の深夜労働、時間外労働は禁止されており なので法律としては無問題