その中傷や殺害予告等の相手が、第三者から見て誰か分かるときは
民事刑事問わず事件として扱えます

例1:特定人物に特化したサイトなどで、「死ね」「殺す」等を使用した場合
例2:前後の話の流れで、あきらかにその人物に対して言っていると分かる場合
例3:総合的に見て中傷された人物が恐怖を感じた場合

参考までに