雇用保険・失業手当
<正当な理由なしの場合>

自発的な理由で退職した場合は、下記の条件となります。

離職日以前の2年間に、被保険者期間(※)が通算して12ヵ月以上あること

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、退職日から1ヵ月ごとに区切った期間に、給与支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヵ月として計算します。

会社都合退職の場合

解雇(懲戒解雇は除く)、倒産、退職勧奨、更新が予定されていた有期契約(3年以上)の打ち切りなどの理由で、非自発的に失業した場合は、下記の条件となります。

離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること