住宅支援給付は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。

就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークに求職申込みを行う方

※ハローワークへの求職申込みと月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等、求人先への原則週1回以上の応募等が必要です。

住宅を喪失している方または賃貸住宅に居住し住宅を喪失するおそれのある方