>>406
父親は結婚と認識しているが事実婚でしかなく、
法的には結婚していないとかそういうことですかな。
ま、今は数年同居して事実婚関係が認められれば
離婚相当のことがあったとき慰謝料も取れますし
死に別れたとき相続もできますからな。