0412名無しさん@お金いっぱい。垢版 | 大砲2024/02/07(水) 11:46:23.12ID:vv0fLhL/0 >>405 ・他社口座でも取引があり、どちらかが損失が出た場合 ・年間の株式取引額に損失がでた場合 ・課税所得が695万円以下で配当控除を受けたい場合 は確定申告をすると還付金を受けられるらしい ぱっとググっただけなんで該当するなら調べてみたら?