>>236
消費者庁はこう言っていますね
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_35.pdf

将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示
販売当初の段階における需要喚起等を目的に、将来の時点における販売価格を
比較対照価格とする二重価格表示が行われることがある。
このような二重価格表示については、表示された将来の販売価格が十分な根拠
のあるものでないとき(実際に販売することのない価格であるときや、ごく短期
間のみ当該価格で販売するにすぎないときなど)には、一般消費者に販売価格が
安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。
将来の価格設定は、将来の不確定な需給状況等に応じて変動するものであるこ
とから、将来の価格として表示された価格で販売することが確かな場合(需給状
況等が変化しても表示価格で販売することとしている場合など)以外において、
将来の販売価格を用いた二重価格表示を行うことは、適切でないと考えられる。