不動産特定共同事業 事業報告書 提出が必要となる書類(提出部数は、正本1部及び副本5部)

事業報告書(会計に関する部分に限る。)について、公認会計士
又は監査法人の監査を受けたことを証する証明書 規則第57条第2項
規則第51条
不動産特定共同事業法に基づく許可を受けた日以後に到来した決算期から3ヶ月以内に事業報告書を大阪府に提出する必要があります


事業報告書(会計に関する部分に限る。)について、公認会計士
又は監査法人の監査を受けたことを証する証明書 規則第57条第2項

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/37233/00000000/kyokajigyohokokusho.pdf