>>242
共用財産は離婚したときに財産分割の場合だけ

離婚しないなら、共用財産という概念は存在しない
遺産相続時に共用財産なんて概念は無いから相続税が発生する

夫が稼いで妻に無税で渡せる財産は生活費だけ それ以外は他人への贈与と同じ扱い
子供にも渡せるのは生活費と教育費だけ
だから、子供名義の貯金が、贈与扱いになってもめるだろ
妻のへそくりは業務上横領で同時に脱税

もちろん妻の稼ぎも妻のもので、夫に生活費以外は渡す義理は無い
これは両性とも平等